刑事事件・少年事件
刑事事件・少年事件
刑事事件・少年事件
業務内容・弁護士費用
1法律相談料
ご家族が逮捕・勾留された方 | 何度でも無料 |
---|---|
その他の方 | 初回相談無料※1 |
※12回目以降のご相談については、30分5500円(税込)の法律相談料を申し受けます。ご家族が逮捕・勾留中された方からのご相談については、何度でも無料です。
1法律相談料
ご家族が逮捕・勾留された方 | 何度でも無料 |
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その他の方 | 初回相談無料※1 |
※12回目以降のご相談については、30分5500円(税込)の法律相談料を申し受けます。ご家族が逮捕・勾留中された方からのご相談については、何度でも無料です。
1法律相談料
ご家族が逮捕・勾留された方 | 何度でも無料 |
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その他の方 | 初回相談無料※1 |
2選任前接見プラン
サービス内容 |
・弁護士が、逮捕・勾留されている方と直接接見(面会)し、状況を確認した上、今後の手続の流れの説明や当該状況にあった取調べ対応等のアドバイスをいたします。 ・弁護人として選任するかどうかは、接見(面会)後にご判断いただくことができます。取り急ぎ、当面の対応についてアドバイスがほしいという方や弁護人に選任するかどうかご本人の意思を確認したいというご家族の方に向けたプランとなっています。 ・接見(面会)後、弁護人として選任いただくこととなった場合、本プランで頂戴した弁護士費用は、選任後のご依頼内容に応じて「3 起訴前フルサポートプラン」、「4 起訴後公判フルサポートプラン」、「5 少年事件フルサポートプラン」のいずれかの弁護士費用に充当いたします。 |
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接見日当 | 1回につき3万3000円(税込) |
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2選任前接見プラン
サービス内容 |
・弁護士が、逮捕・勾留されている方と直接接見(面会)し、状況を確認した上、今後の手続の流れの説明や当該状況にあった取調べ対応等のアドバイスをいたします。 ・弁護人として選任するかどうかは、接見(面会)後にご判断いただくことができます。取り急ぎ、当面の対応についてアドバイスがほしいという方や弁護人に選任するかどうかご本人の意思を確認したいというご家族の方に向けたプランとなっています。 ・接見(面会)後、弁護人として選任いただくこととなった場合、本プランで頂戴した弁護士費用は、選任後のご依頼内容に応じて「3 起訴前フルサポートプラン」、「4 起訴後公判フルサポートプラン」、「5 少年事件フルサポートプラン」のいずれかの弁護士費用に充当いたします。 |
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接見日当 | 1回につき3万3000円(税込) |
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2選任前接見プラン
・弁護士が、逮捕・勾留されている方と直接接見(面会)し、状況を確認した上、今後の手続の流れの説明や当該状況にあった取調べ対応等のアドバイスをいたします。
・弁護人として選任するかどうかは、接見(面会)後にご判断いただくことができます。取り急ぎ、当面の対応についてアドバイスがほしいという方や弁護人に選任するかどうかご本人の意思を確認したいというご家族の方に向けたプランとなっています。
・接見(面会)後、弁護人として選任いただくこととなった場合、本プランで頂戴した弁護士費用は、選任後のご依頼内容に応じて「3 起訴前フルサポートプラン」、「4 起訴後公判フルサポートプラン」、「5 少年事件フルサポートプラン」のいずれかの弁護士費用に充当いたします。
接見日当 | 1回につき3万3000円(税込) |
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3起訴前弁護フルサポートプラン
サービス内容 |
・起訴される前の方について、弁護人として起訴前の弁護活動全般(処分について警察官や検察官との交渉・意見書の提出、接見による取調べ対応等についてのアドバイス、被害者との示談交渉、勾留等の身柄拘束について検察官や裁判官との交渉、勾留延長を阻止するための交渉など)を行います。 ・ご依頼時に犯罪事実を捜査機関に申告しておらず、自首を考えておられる方には、弁護士が出頭に同行することも可能です。出頭後に身柄拘束をしないよう、同行前にあらかじめ警察官への申し入れも行います。 ・在宅事件で、警察や検察庁から事情聴取のための出頭要請を受けた場合、弁護士が同行することも可能です。その場合は、あらかじめ取調べに向けたアドバイスを行い、事情聴取時には外で弁護士が待機します。事情聴取の途中で気になることや不安なことがあれば、待機中の弁護士と相談することが可能です。 ・身柄拘束されている場合の準抗告等の申立てや接見等禁止決定がされている場合の解除申立て等についても、追加費用不要で対応いたします。 |
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一般事件 | 事案簡明な事件※1 | 16万5000円(税込) |
---|---|---|
通常の事件 | 27万5000円(税込)※2 | |
裁判員裁判対象事件 |
※1ここでの「事案簡明な場合」とは、被害者対応または身体拘束の解放活動が不要な場合など、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないことが見込まれる事件であり、かつ、事実関係に争いがないものをいいます。以下、同様です。
※2否認事件(犯罪の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加着手金5万5000円(税込)を申し受けます。
基 礎 報 酬 |
起訴された場合 | 報酬金は頂きません | |
---|---|---|---|
不起訴の 場合※1 |
事案簡明な事件 | 16万5000円(税込) | |
通常の事件 | 27万5000円(税込)※2 | ||
裁判員裁判対象事件 | 33万円(税込) | ||
追 加 報 酬 |
身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) | |
接見等禁止が解除された場合※3 | +5万5000円(税込) | ||
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
※1ここでの「不起訴の場合」とは、公判請求されなかった場合をいい、①不起訴処分となった場合のほか、②略式命令による罰金又は科料を科された場合も含みます。
※2否認事件(犯罪の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加報酬金5万5000円(税込)を申し受けます。
※3接見等禁止の全部が解除された場合だけでなく、一部が解除された場合も含みます。
3起訴前弁護フルサポートプラン
サービス内容 |
・起訴される前の方について、弁護人として起訴前の弁護活動全般(処分について警察官や検察官との交渉・意見書の提出、接見による取調べ対応等についてのアドバイス、被害者との示談交渉、勾留等の身柄拘束について検察官や裁判官との交渉、勾留延長を阻止するための交渉など)を行います。 ・ご依頼時に犯罪事実を捜査機関に申告しておらず、自首を考えておられる方には、弁護士が出頭に同行することも可能です。出頭後に身柄拘束をしないよう、同行前にあらかじめ警察官への申し入れも行います。 ・在宅事件で、警察や検察庁から事情聴取のための出頭要請を受けた場合、弁護士が同行することも可能です。その場合は、あらかじめ取調べに向けたアドバイスを行い、事情聴取時には外で弁護士が待機します。事情聴取の途中で気になることや不安なことがあれば、待機中の弁護士と相談することが可能です。 ・身柄拘束されている場合の準抗告等の申立てや接見等禁止決定がされている場合の解除申立て等についても、追加費用不要で対応いたします。 |
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一般事件 | 事案簡明な事件※1 | 16万5000円(税込) |
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通常の事件 | 27万5000円(税込)※2 | |
裁判員裁判対象事件 |
※1ここでの「事案簡明な場合」とは、被害者対応または身体拘束の解放活動が不要な場合など、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないことが見込まれる事件であり、かつ、事実関係に争いがないものをいいます。以下、同様です。
※2否認事件(犯罪の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加着手金5万5000円(税込)を申し受けます。
基 礎 報 酬 |
起訴された場合 | 報酬金は頂きません | |
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不起訴の 場合※1 |
事案簡明な事件 | 16万5000円(税込) | |
通常の事件 | 27万5000円(税込)※2 | ||
裁判員裁判対象事件 | 33万円(税込) | ||
追 加 報 酬 |
身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) | |
接見等禁止が解除された場合※3 | +5万5000円(税込) | ||
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
※1ここでの「不起訴の場合」とは、公判請求されなかった場合をいい、①不起訴処分となった場合のほか、②略式命令による罰金又は科料を科された場合も含みます。
※2否認事件(犯罪の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加報酬金5万5000円(税込)を申し受けます。
※3接見等禁止の全部が解除された場合だけでなく、一部が解除された場合も含みます。
3起訴前フルサポートプラン
・起訴される前の方について、弁護人として起訴前の弁護活動全般(処分について警察官や検察官との交渉・意見書の提出、接見による取調べ対応等についてのアドバイス、被害者との示談交渉、勾留等の身柄拘束について検察官や裁判官との交渉、勾留延長を阻止するための交渉など)を行います。
・ご依頼時に犯罪事実を捜査機関に申告しておらず、自首を考えておられる方には、弁護士が出頭に同行することも可能です。出頭後に身柄拘束をしないよう、同行前にあらかじめ警察官への申し入れも行います。
・在宅事件で、警察や検察庁から事情聴取のための出頭要請を受けた場合、弁護士が同行することも可能です。その場合は、あらかじめ取調べに向けたアドバイスを行い、事情聴取時には外で弁護士が待機します。事情聴取の途中で気になることや不安なことがあれば、待機中の弁護士と相談することが可能です。
・身柄拘束されている場合の準抗告等の申立てや接見等禁止決定がされている場合の解除申立て等についても、追加費用不要で対応いたします。
一般事件 |
事案簡明な事件※1 16万5000円(税込) |
通常の事件 27万5000円(税込)※2 |
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裁判員裁判対象事件 | 27万5000円(税込)※2 |
基礎報酬 | 起訴された場合 | 報酬金は頂きません | |
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不起訴の場合※1 |
事案簡明な事件 16万5000円(税込) |
通常の事件 27万5000円(税込)※2 |
裁判員裁判対象事件 33万円(税込) |
追加報酬 | 身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) | |
---|---|---|---|
接見等禁止が解除された場合※3 | +5万5000円(税込) | ||
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
4起訴後(公判)弁護フルサポートプラン
サービス内容 |
・起訴後の方について、弁護人として起訴後の弁護活動全般(公判期日、公判前整理手続期日への出廷、公判手続の対応についてのアドバイス、被害者との示談交渉、証人との打ち合わせなど)を行います。 ・保釈請求についても、追加費用不要で対応いたします。 |
---|
一般事件 | 事案簡明な事件※2 | 16万5000円(税込) |
---|---|---|
通常の事件 | 22万円(税込)※3 | |
裁判員裁判対象事件 | 55万円(税込)※3 |
※1着手金とは別途、実費(交通費、郵便代、証拠収集に要する費用など)の概算額として、ご依頼時に3万円をお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。
※2ここでの「事案簡明な場合」とは、被害者対応または身体拘束の解放活動が不要な場合など、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないことが見込まれる事件であり、かつ、事実関係に争いがないものをいいます。
※3否認事件(犯罪の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加着手金11万円(税込)を申し受けます。
基 礎 報 酬 |
求刑どおりの判決 | 報酬金は頂きません |
---|---|---|
求刑より軽い刑期・刑種の判決 | 11万円(税込) | |
執行猶予付の判決※1 | 22万円(税込) | |
無罪判決※2 | 55万円(税込) | |
追 加 報 酬 |
身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) |
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
※1刑の全部の執行を猶予する場合のほか、刑の一部の執行を猶予する場合も含みます。
※2起訴された公訴事実のうち、一部について無罪判決を言い渡された場合も含みます。
4起訴後(公判)弁護フルサポートプラン
サービス内容 |
・起訴後の方について、弁護人として起訴後の弁護活動全般(公判期日、公判前整理手続期日への出廷、公判手続の対応についてのアドバイス、被害者との示談交渉、証人との打ち合わせなど)を行います。 ・保釈請求についても、追加費用不要で対応いたします。 |
---|
一般事件 | 事案簡明な事件※2 | 16万5000円(税込) |
---|---|---|
通常の事件 | 22万円(税込)※3 | |
裁判員裁判対象事件 | 55万円(税込)※3 |
※1着手金とは別途、実費(交通費、郵便代、証拠収集に要する費用など)の概算額として、ご依頼時に3万円をお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。
※2ここでの「事案簡明な場合」とは、被害者対応または身体拘束の解放活動が不要な場合など、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないことが見込まれる事件であり、かつ、事実関係に争いがないものをいいます。
※3否認事件(犯罪の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加着手金11万円(税込)を申し受けます。
基 礎 報 酬 |
求刑どおりの判決 | 報酬金は頂きません |
---|---|---|
求刑より軽い刑期・刑種の判決 | 11万円(税込) | |
執行猶予付の判決※1 | 22万円(税込) | |
無罪判決※2 | 55万円(税込) | |
追 加 報 酬 |
身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) |
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
※1刑の全部の執行を猶予する場合のほか、刑の一部の執行を猶予する場合も含みます。
※2起訴された公訴事実のうち、一部について無罪判決を言い渡された場合も含みます。
4起訴後(公判)フルサポートプラン
・起訴後の方について、弁護人として起訴後の弁護活動全般(公判期日、公判前整理手続期日への出廷、公判手続の対応についてのアドバイス、被害者との示談交渉、証人との打ち合わせなど)を行います。
・保釈請求についても、追加費用不要で対応いたします。
一般事件 |
事案簡明な事件※2 16万5000円(税込) |
通常の事件 22万円(税込)※3 |
---|---|---|
裁判員裁判対象事件 | 55万円(税込)※3 |
基礎報酬 | 求刑どおりの判決 | 報酬金は頂きません |
---|---|---|
求刑より軽い刑期・刑種の判決 | 11万円(税込) | |
執行猶予付の判決※1 | 22万円(税込) | |
無罪判決※2 | 55万円(税込) |
追加報酬 | 身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) |
---|---|---|
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
5少年事件フルサポートプラン
サービス内容 |
・少年事件には大きく分けて、家裁送致されるまでのいわゆる「捜査段階」と、家裁送致された後のいわゆる「審判段階」があります。「捜査段階」においては、少年の弁護人として接見による取調べ対応等についてのアドバイス、被害者との示談交渉、審判に向けた有利な証拠収集などの弁護活動を行います。「審判段階」においては、少年の付添人として ・身柄拘束されている場合の準抗告等の申立てや接見等禁止決定がされている場合の解除申立て等についても、追加費用不要で対応いたします。 ・「捜査段階」からご依頼いただいた場合、「審判段階」についても追加費用不要で対応いたします。 ・検察官送致(いわゆる逆送)となり、成人と同じ刑事手続にかけられた場合は、「4 起訴前サポートプラン」または「5 起訴後公判サポートプラン」へのプラン変更が可能な場合がありますので、ご相談ください(その際、本プランで頂戴した弁護士費用は、当該変更後のプランの弁護士費用に充当いたします。)。 |
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着手金 | 33万円(税込)※1 |
---|
※1否認事件(犯罪・非行事実の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加着手金11万円(税込)を申し受けます。
基 礎 報 酬 |
少年院送致 児童自立支援施設送致 児童養護施設送致 |
報酬金は頂きません |
---|---|---|
保護観察処分 | 22万円(税込) | |
不処分、審判不開始 | 33万円(税込) | |
追 加 報 酬 |
身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) |
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
5少年事件フルサポートプラン
サービス内容 |
・少年事件には大きく分けて、家裁送致されるまでのいわゆる「捜査段階」と、家裁送致された後のいわゆる「審判段階」があります。「捜査段階」においては、少年の弁護人として接見による取調べ対応等についてのアドバイス、被害者との示談交渉、審判に向けた有利な証拠収集などの弁護活動を行います。「審判段階」においては、少年の付添人として ・身柄拘束されている場合の準抗告等の申立てや接見等禁止決定がされている場合の解除申立て等についても、追加費用不要で対応いたします。 ・「捜査段階」からご依頼いただいた場合、「審判段階」についても追加費用不要で対応いたします。 ・検察官送致(いわゆる逆送)となり、成人と同じ刑事手続にかけられた場合は、「4 起訴前サポートプラン」または「5 起訴後公判サポートプラン」へのプラン変更が可能な場合がありますので、ご相談ください(その際、本プランで頂戴した弁護士費用は、当該変更後のプランの弁護士費用に充当いたします。)。 |
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着手金 | 33万円(税込)※1 |
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※1否認事件(犯罪・非行事実の全部の成立を否認する場合のほか、一部の成立を否認の場合も含みます。)の場合、追加着手金11万円(税込)を申し受けます。
基 礎 報 酬 |
少年院送致 児童自立支援施設送致 児童養護施設送致 |
報酬金は頂きません |
---|---|---|
保護観察処分 | 22万円(税込) | |
不処分、審判不開始 | 33万円(税込) | |
追 加 報 酬 |
身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) |
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
5少年事件フルサポートプラン
・少年事件には大きく分けて、家裁送致されるまでのいわゆる「捜査段階」と家裁送致された後のいわゆる「審判段階」があります。「捜査段階」においては、少年の弁護人として
接見による取調べ対応等についてのアドバイス、被害者との示談交渉、審判に向けた有利な証拠収集などの弁護活動を行います。「審判段階」においては、少年の付添人として
少年に働きかけて内省を促したり、審判手続についてのアドバイス,職場や学校との調整,被害者との示談交渉,家庭裁判所調査官との交渉などの活動を行います。
・身柄拘束されている場合の準抗告等の申立てや接見等禁止決定がされている場合の解除申立て等についても、追加費用不要で対応いたします。
・「捜査段階」からご依頼いただいた場合、「審判段階」についても追加費用不要で対応いたします。
・検察官送致(いわゆる逆送)となり、成人と同じ刑事手続にかけられた場合は、「4 起訴前サポートプラン」または「5 起訴後公判サポートプラン」へのプラン変更が可能な場合がありますので、ご相談ください(その際、本プランで頂戴した弁護士費用は、当該変更後のプランの弁護士費用に充当いたします。)。
着手金 | 33万円(税込)※1 |
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基礎報酬 | 少年院送致 児童自立支援施設送致 児童養護施設送致 |
報酬金は頂きません |
---|---|---|
保護観察処分 | 22万円(税込) | |
不処分、審判不開始 | 33万円(税込) |
追加報酬 | 身体拘束から解放された場合 | +11万円(税込) |
---|---|---|
示談が成立した場合 | 被害者1名につき +5万5000円(税込) |
6日当
選任後の接見※1 | 起訴前は5回まで、起訴後は3回まで無料 (少年事件の場合は8回まで無料) 以降、1回につき3万3000円(税込) |
---|---|
警察署・検察庁への同行※2 | 1回につき3万3000円(税込) |
公判期日、公判前整理手続期日への出廷※3 | 3期日目まで無料 以降、1期日あたり2万2000円(税込) |
少年審判期日への出廷※4 | 1期日目まで無料 以降、1期日あたり2万2000円(税込) |
※1大阪府下の警察署・検察庁、大阪地方裁判所(堺支部、岸和田支部も含みます。)での接見に限ります。その他の場所での接見については別途ご相談となります。
※2大阪府下の警察署・検察庁への同行に限ります。大阪府外の警察署・検察庁への同行については別途ご相談となります。
※3大阪地方裁判所(堺支部、岸和田支部も含みます。)での期日に限ります。その他の裁判所での期日については別途ご相談となります。
※4大阪家庭裁判所(堺支部も含みます。)での期日に限ります。その他の裁判所での期日については別途ご相談となります。
6日当
選任後の接見※1 | 起訴前は5回まで、起訴後は3回まで無料 (少年事件の場合は8回まで無料) 以降、1回につき3万3000円(税込) |
---|---|
警察署・検察庁への同行※2 | 1回につき3万3000円(税込) |
公判期日、公判前整理手続期日への出廷※3 | 3期日目まで無料 以降、1期日あたり2万2000円(税込) |
少年審判期日への出廷※4 | 1期日目まで無料 以降、1期日あたり2万2000円(税込) |
※1大阪府下の警察署・検察庁、大阪地方裁判所(堺支部、岸和田支部も含みます。)での接見に限ります。その他の場所での接見については別途ご相談となります。
※2大阪府下の警察署・検察庁への同行に限ります。大阪府外の警察署・検察庁への同行については別途ご相談となります。
※3大阪地方裁判所(堺支部、岸和田支部も含みます。)での期日に限ります。その他の裁判所での期日については別途ご相談となります。
※4大阪家庭裁判所(堺支部も含みます。)での期日に限ります。その他の裁判所での期日については別途ご相談となります。
6日当
選任後の接見※1 | 起訴前は5回まで、起訴後は3回まで無料 (少年事件の場合は8回まで無料) 以降、1回につき3万3000円(税込) |
---|---|
警察署・検察庁への同行※2 | 1回につき3万3000円(税込) |
公判期日、公判前整理手続期日への出廷※3 | 3期日目まで無料 以降、1期日あたり2万2000円(税込) |
少年審判期日への出廷※4 | 1期日目まで無料 以降、1期日あたり2万2000円(税込) |