弁護士費用
弁護士費用
1弁護士費用のご説明
常に全ての費目の弁護士費用が発生するのではなく、事件の内容に応じていずれかが発生するものになります。
法律相談料 |
事件として正式にご依頼をいただく前に実施した法律相談料の対価としてお支払いいただくものです。 正式にご依頼をいただいた後の法律相談については法律相談料は頂戴いたしません。 |
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着手金 |
事件として正式にご依頼をいただいた場合に、ご契約時にお支払いいただくものです。 その後の事件処理の結果には関係なく頂戴するものになります。 |
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報酬金 |
事件として正式にご依頼をいただいた場合に、事件終了時にお支払いいただくものです。 事件処理の結果に応じて頂戴するものになります。どのような条件で報酬金が発生するかは、事件の性質等に照らして事件ごとに設定することになります。 |
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手数料 |
事件としてではなく、事務的手続(書類作成など)のみをご依頼いただいた場合に、ご契約時にお支払いいただくものです。 |
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日当 |
弁護士が特定の事件のために事務所を離れて相当時間を拘束された際にお支払いいただくものです。ご依頼を受けた事件の内容や拘束時間等により異なりますが、概ね1回あたり1万円~5万円を申し受けます。日当の発生条件は事前にご説明させていただきますので、ご安心ください。 |
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実費 |
上記のほか、ご依頼いただいた事件の処理上で必要となる実費(裁判所に納める手数料・予納金、収入印紙代、公証人への支払費用、戸籍等収集のための手数料、郵便切手代、交通費など)を別途申し受けます。 |
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法律相談料 |
事件として正式にご依頼をいただく前に実施した法律相談料の対価としてお支払いいただくものです。 正式にご依頼をいただいた後の法律相談については法律相談料は頂戴いたしません。 |
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手数料 |
事件としてではなく、事務的手続(書類作成など)のみをご依頼いただいた場合に、ご契約時にお支払いいただくものです。 |
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着手金 |
事件として正式にご依頼をいただいた場合に、ご契約時にお支払いいただくものです。 その後の事件処理の結果には関係なく頂戴するものになります。 |
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報酬金 |
事件として正式にご依頼をいただいた場合に、事件終了時にお支払いいただくものです。 事件処理の成果に応じて頂戴するものになります。何をもって成果ありとするかは、事件の性質等に照らして事件ごとに設定することになります。 |
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日当 |
弁護士が特定の事件のために相当時間を拘束された際にお支払いいただくものです。 |
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実費 |
上記のほか、ご依頼いただいた事件の処理上で必要となる実費(裁判所に納める手数料・予納金、収入印紙代、公証人への支払費用、戸籍等収集のための手数料、郵便切手代、交通費など)を別途申し受けます。 |
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2弁護士費用の目安
1.取扱分野
当事務所では、杉田が交通事故、永井が刑事事件を注力分野としており、初回相談無料など個別に弁護士報酬を詳細に定めています。詳しくは以下より個別ページをご覧ください。
2.その他の事件
以下を一定の目安としております。
経済的利益の額 | 着手金 【※最低額は11万円(税込)】 |
報酬金 |
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300万円以下 | 経済的利益×8.8%(税込) | 経済的利益×17.6%(税込) |
300万円を超え 3000万円以下 |
9万9000円(税込) +経済的利益×5.5%(税込) |
19万8000円(税込) +経済的利益×11%(税込) |
3000万円を超え 3億円以下 |
75万9000円(税込) +経済的利益×3.3%(税込) |
151万8000円(税込) +経済的利益×6.6%(税込) |
3億円超え | 405万9000円(税込) +経済的利益×2.2%(税込) |
811万8000円(税込) +経済的利益×4.4%(税込) |
着手金 | 経済的利益×8.8%(税込) 【※最低額は11万円(税込)】 |
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報酬金 | 経済的利益×17.6%(税込) |
着手金 | 9万9000円(税込) +経済的利益×5.5%(税込) |
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報酬金 | 19万8000円(税込) +経済的利益×11%(税込) |
着手金 | 75万9000円(税込) +経済的利益×3.3%(税込) |
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報酬金 | 151万8000円(税込) +経済的利益×6.6%(税込) |
着手金 | 405万9000円(税込) +経済的利益×2.2%(税込) |
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報酬金 | 811万8000円(税込) +経済的利益×4.4%(税込) |
少し聞き慣れない言葉かと思いますが、ご依頼された方が受けることになる経済的な利益のことを意味します。
着手金を計算する際の経済的利益は、これから請求する金額等に基づき下記表のとおり算定された金額になります。報酬金を計算する際の経済的利益は、事件終了時に認められた金額等に基づき下記表のとおり算定された金額になります。なお、経済的利益について個別に定めがある場合には、その定めに従って算定された金額になります。
①金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む) |
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②将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
③継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額 |
④賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
⑤所有権 | 対象たる物の時価相当額 |
⑥占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権 | 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額 |
⑦建物についての所有権に関する事件 | 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
⑧建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 | ⑥にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
⑨地役権 | 承役地の時価の2分の1の額 |
⑩担保権 | 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額 |
⑪不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 | ⑤、⑥、⑨及び⑩に準じた額 |
⑫詐害行為取消請求事件 | 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 |
⑬共有物分割請求事件 | 対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は特分の額 |
⑭遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額 |
⑮遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額 |
⑯金銭債権についての民事執行事件 | 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額) |
⑰その他 | 算定不能な場合の経済的利益は800万円とする。ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。 経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額することができる。 |